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こんばんは、みゆきちです。
昨日のキャリコン養成講座でちょうど人事・労務管理分野を行い「就業規則」やら「労働法」などの大好き分野が出てきたので、嬉々として就業規則を読むのが趣味に近い話をしたら受講生に少々引かれました。
え、、みんな、、読んでないの???
あんなに面白い情報が詰まっているのに???
一緒に読もうよ!!!???(謎の勧誘)
持株制度の利率変更とか、残業手当の算出に組み込まれる基本給の弊社定義とか、金にまつわる全てを網羅し把握しているのがみゆきちである
就業規則はルールブック!!!!— みゆきち@キャリコン取得で勉強中 (@miyukichi314) 2019年2月2日
「弊社の金にまつわる基本事項なら俺に聞け」
ってくらい、人事からの変更通知があるたびに読み込んではアップデートをしているわけですが、就業規則は「お金」「働き方」「休み」「家族」にまつわる大事なことがたくさん書いてあるんで、真面目にご一読をおすすめしますよ。
就業規則はルールブックである
会社における「就業規則」って、ゲームやスポーツにおける「ルールブック」みたいなもんだと思うんですよね。
ルールに変更や追加があれば、もちろん確認して戦略変えた方が良いことなんて大いにあるし、時にはローカルルール(職場での暗黙の了解的なやつ)が強すぎて、基本ルール(就業規則)が忘れられていたりなんてことも。
転職したいなら「退職規定」をチェック
いつか転職したいなあ、とふんわりとでも思ったら、とりあえず就業規則を開いてみましょう。
確認すべきは、就業規則の「退職日」と「退職手当(退職金)」です。
①退職日について
「30日前に退職の申し出をする」みたいな退職日に関する条文があるはずです。
こちらは一般的には「30日」が多いですが、企業によっては「2ヶ月前」だったりと違いがあります。
残っている有給日数と照らし合わせると、概算でいつまでに内定欲しいか見えるよね。
30日前に告知しなければいけないなら、その半月前には内定を得ているスケジュールで動きたいところ。
消化したい有給やら引き継ぎやら不足の事態やら消化したい有給やら思いの外延びた面接期間やら消化したい有給があるからね。大事だよね。
ちなみに労働基準法上では、「2週間前」と規定されています。
※期間の定めのない雇用契約の場合
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(民法627条1項)
就業規則に従ったほうが円満に事が運ぶので基本的には就業規則上のスケジュールを推奨しますが、就業規則より上位ルールである労働基準法では「2週間前でOK」であることを知っていると、退職前後で辞めれる・辞めれない・引き止めがやばいなどで揉める不安が和らぐから頭の片隅に置いといてね。
知ってるだけで気持ち変わるもんなので。
②退職手当について
退職金/退職手当の制度があれば、就業規則に算出等の詳細が書いてあるので見ておこう。
「○年以上勤務した場合」などの条件が付いていることも多いので、もらえるもんはもらおうの精神でスケジューリングするのを推奨するよ!
一方で、自分がもらえるだろう退職金を試算することで、「この額なら転職・退職を進める方が優先度高い」と現実的に判断もできるしね。
ちなみに、就業規則は項目別に
1、絶対書かなきゃいけないこと
2、制度があるなら書かなきゃいけないこと
3、書いても書かなくても良い任意項目
という3種類がありまして、「退職手当」は「2、制度があるなら書かなきゃいけないこと」に分類されております。
絶対じゃないんだなーー。
退職金制度がない会社は就業規則に退職手当の項目も書いていないので、そもそも退職金あったっけ、というチェックにも生かしてくださいな。
制度があれば、支給規定などの詳細は書かなきゃいけないことなのでちゃんと書いてあります。
最後に
そういえば今の会社に転職したときも、入社後早々に退職手当についてチェックしたことを思い出しました。
条件面を考慮し、最低3年は勤め続けるぞ!と思った次第です。
お金大好き感がバレてしまう。。。。
次回は、妊娠出産・育休産休編じゃーい!
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