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ライフイベントを控えた女性は、産休育休やら復帰のタイミングやら待ち受ける保活やら夫との送り迎え分担問題やら、もはや書ききれないほど考えることが山のようにありますよね。
漠然とした不安を抱えるより先に、一旦落ち着いて、就業規則を読んでみることをお勧めします。
育休・産休は法の定め
たまに「うちの会社、育休とか無いんです…」なんて声をネットで見かけますが、育休・産休は法の定めだからね!?
なんなら、産休手当も会社から出るものではなく、国からの支給だからね!?
法の定めかつ手当も国から出るものなので、会社への遠慮は基本的に不要です。
自分の持ち場をしっかり固め、必要な時にはきっちり引き継ぎ、国民としてのあるべき休みと手当を受け取りましょう。
「法定外福利厚生」が整っている会社とは?
上記は法律で決められているお休みですが、会社によっては、独自にプラスアルファで定めている福利厚生もあるんです。
転職エージェント時代、いろんな会社の内側を知る機会に恵まれてきたけど、
福利厚生と制度でいえば、大手生命保険会社は育休産休系の制度の手厚さハンパないです。。。。
職場的に女性の戦力が大半を占めるから、というのは大いにありますが、それにしても充実しています。例えば…。
- 小学校卒業まで時短勤務OK!
- 行政からの給付金とは別に、会社制度で産休・育休時の支給給与あり!
- 出産理由での離職ほぼなし!
- 周囲に育児経験&復職経験者が多い!
う、羨ましい〜〜!!
自社の産休育休は「就業規則」に書いてある?
「休暇」に関することは、就業規則に記載する必要があります。
「育児・介護休業法」によると、産休・育休も「休暇」に該当するためです。
- 付与要件(対象となる労働者の範囲等)
- 取得に必要な手続
- 期間
などが記載されているはずなので、読み込んでおきましょう。
「休暇」だけでなく、「賃金」についても記載があるはずです。
- 育休期間中の賃金有無
- 短時間勤務の場合、賃金計算は異なるのか否か
- 異なる場合、どのような決定/計算になるのか
もし育休期間中の賃金が「有」ならば、いわゆる「法定外福利厚生」がある会社です。素晴らしい!
使える制度は調べて、使っていこう!
漠然とした不安は、「知らない」からであることが多いです。
妊娠出産だけでなく、介護や病気でも使う可能性がある休暇制度。
余裕があるときに、就業規則を読んでみることをお勧めします。
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