退職時に有休消化を確実に行うために知っておきたい『時季変更権』と『労働法』について

転職

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退職するときには残っている有給を全部消化してからにしたいですよね。

余りまくってもはや時効が切れて消滅した有給が存在するくらい残っている有給(ややこしい)を、今度こそ全部消化しきって辞めたいと思いますよね。

下記のサイトに使える内容がまとまっていたので、みなさん参考にしてください。(丸投げた!?)

退職時の有給休暇消化に対する妨害を撃退する根拠を学ぼう!

有給消化日を変更できる「時季変更権」とは

会社側は、労働者が申請した有給消化を拒否できないんだけど、すげー繁忙期とかでその日取られると業務に支障をきたす明確な理由がある場合に限って、会社は「すまんが別の日にしてくれ…!!」と時季を変更してもらうことができる権利を持ってるのね。これを「時季変更権」というよ。まんまだね!!!

その名の通り、「時季変更権」であって、「有給拒否権」ではないから、「この日はダメだけど、この日以降ならいいよ」と変更を要求できるだけの権利なのよ。

つまりな、退職日さえ決まっちまえば、変更できる代打の時季もくそもねーから、法律上は隙なく残った有給を消化できるってえ仕組みなのだ。

優先されるのは就業規則よりも労働法

各社の就業規則よりも、労働法の決定が優先されます。

よくあるのが退職日について。引き止めが激しくてなかなか会社が辞めさせてくれない、など。

法律上、労働者が退職するのは自由です。なんなら、会社員の一番の強みは「嫌ならいつでも辞められる」というところにあります。

具体的には二週間前までに退職の申し入れをすれば会社は辞められます。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

(民法627条1項)

 

詳細はこちらの記事が分かりやすかったし、ライターも弁護士だから法律観点も安心して読めるので是非に。(また丸投げた!?)

最短2週間で退職可!労働基準法・民法上のルールと退職手続きの流れ

労働法のオススメ本

転職を考えてなくても、知ってるだけで心持ち変わるのが労働法だよ。

何かあっても労働法に照らし合わせればワイが勝つけんなっっ!!

という眼力と強い気持ちの根拠を与えてくれるサラリーマン必携の書。

『泣きたくないなら労働法』

こういう類は紙の本で手元に置くのをオススメしてるけど、Kindle Unlimitedでも読めるからASAP手に入れたい方はどこでも召喚できる電子書籍も捨て難いねっ!

 

次回は自分の退職時のこととか、退職面談に思うこととか、出戻り採用とかについて話そうと思います。

 

90日連続更新:15日目。

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